相続・贈与のご相談はお早めに!
相続税を安くする一番の方法は、相続人全員が一致団結して取り組むことです。


申告までのタイムスケジュール


●7日以内 死亡届の提出
遺言書の有無の確認、遺産・債務の把握
●3ヶ月以内 相続を放棄したり、相続の限定承認をする場合の期限
相続人の確定
●4ヶ月以内 亡くなった方の「準確定申告」期限
相続人が事業を引き継いで、青色申告を行う場合は、承認の申請
遺産分割協議書の作成
納税資金の検討
●10ヶ月以内 相続税の申告期限
遺産名義変更手続


相続税納付期限内に遺産分割が出来ない場合
法定相続分で取得したとして納税しなければならない
納税できないと、延滞税がかかる
物納が出来ない
配偶者控除、小規模宅地の特例が適用できない(3年以内に分割出来れば適用可)
相続税の連帯納付義務があるので、すべての相続人の問題となる






会計・税務相談/決算・申告/相続対策/M&A/FP相談/税金/自計化支援


上田輝夫税理士事務所
 <小田原市中里/会計事務所>
法人設立相続税金FPM&A

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