定期借地の活性化か
〜定期借地の賃料前払方式が課税上明確化される〜
(「文書回答による税務上の取扱いの内容」H17.1.7 課審1−1他四課共同)

定期借地の契約時に授受する金銭の性格
従来は、@権利金、A保証金の2つでしたが、
今後は、B前受賃料として、期間配分することが可能となりました。

@ 権利金方式では、受取側では原則一時の所得・益金とされ、税負担が重く、
また、支払側は減価償却が認められず、期間満了時の権利消滅時に全額
損金として計上。
A 保証金方式では、保証金が高めに設定されることが多い。

そこで、
B 前受賃料方式(支払側では、前払賃料方式)では、期間配分することが出来る。
受取側は、期間に応じて収益計上でき、逆に支払側は、期間に応じて
償却(費用化)することが可能となる。
ただし、一定の要件を満たした契約書を交わす必要があるなど、各種の要件を
整備する必要があります(詳しくはご相談下さい。)
この方法により、定期借地市場が活発化することでしょう。
事業拡大時に土地を売却しないで賃貸一時金による資金調達
等価交換方式による土地部分的譲渡にかわる賃貸一時金方式の開発 など

詳しくは当事務所まで!




会計・税務相談/決算・申告/相続対策/M&A/FP相談/税金/自計化支援


上田輝夫税理士事務所
 <小田原市中里/会計事務所>
法人設立相続税金FPM&A

E-mail:office.ueda@mbn.nifty.com